A ご相談いただいたケースですと、業務上横領罪という犯罪が成立します(刑法253条)。このような場合には、横領してしまった従業員と会社との話し合いによって解決するか、場合によっては告訴を行い、警察や司法の手に従業員の処分を委ねることになります。
業務上横領罪とは
業務上、自己の占有する他人の物を横領すると業務上横領罪が成立します(刑法253条)。今回のケースでは経理担当者が会社のお金を使い込んでしまっていますので、正にこの要件に該当するケースということになります。
業務上横領罪には10年以下の懲役刑が科されることになりますので、仮に実刑判決が出た場合には、横領をしてしまった従業員は何年かの間、刑務所に入ることになります。
横領が発生してしまったら
横領が発覚した場合、弁護士、もしくは被害額に応じて司法書士が、当事者から事情を聴き取って、示談をしたり、業務上横領罪で告訴を行うことになります。
業務上横領罪は、親告罪(告訴されなければ検察に起訴されない犯罪)ではありませんが、会社の内部で行われることが多い犯罪ですので、現実的には会社が被害届を出さない限り、警察や検察が介入してくることは考えにくい犯罪です。
対外的な会社の信用問題もありますので、被害届の提出に関しては、横領してしまった従業員の態度や被害の回復状況等も考慮して判断することになるでしょう。
示談の結果、横領してしまった従業員が自主的にお金を返してくれればいいですが、被害弁償がなされない場合には、民事訴訟を提起し返還を求めることになります。
ただし、訴訟を提起し、勝訴しても、横領した本人に資力がない場合には、結局お金が返ってこないということにもなりかねません。また、時間もかかりますし、裁判は誰でも傍聴することができますので、警察に被害届を出していなくても周囲に知られてしまう可能性があります。
裁判を起こしたくない場合には、静岡県司法書士会に設置されている、調停センター「ふらっと」という、話し合いにより紛争を解決する機関を利用する方法もあります。こちらは、裁判と比較して短期間で実施することが可能なうえ、証拠がなくても手続きを進めることができ、なおかつ非公開の手続きとなりますので、本件のような、あまり周囲に知られたくない争いを解決する際には有効な手続きです。
横領事件を起こさないためには
少人数の会社ですと、経理担当者が1名のみということも少なくありません。もちろん信頼のおける方を経理担当にしているとは思いますが、残念ながら今回のようなご相談は少なくありません。経理担当者にすべてを任せきりにしてしまうことは、危険です。
警察庁が発表している警察白書によると平成24年の横領の警察認知件数は1741件です。そのうち1256件が検挙され、1078人が逮捕されています。この数字はあくまでも警察が認知している件数ですので、証拠がない、会社の評判を気にして告訴しない等、警察が認知していない被害はさらに多いと考えられます。
信頼できる人に任せることは当然として、週に1度、上司や社長が確認するなど、1人に任せきりにしてしまわないで、担当者以外の方がチェックする仕組みを構築しておきましょう。予防と早期発見が解決へのカギです。
司法書士
芝知美