「車庫証明」とは、正しくは、「自動車保管場所証明書」であり、この制度の目的は保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務付けるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
車庫証明が必要となるケースは、
*新たに自動車を取得したとき
*引っ越しをして保管場所が変わったとき
*車庫を他の場所に変えたとき
などです。
車庫証明を取るためには、次の条件があります。
*自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること。
*道路から支障なく出入りができること。
*自動車の全体が収容できるものであること。
*自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限があること。
このように、車庫証明は車を保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、保管場所のある地域を管轄する警察署から発行されます。
申請手続は車庫証明を発行する、保管場所のある地域を管轄する警察署の車庫証明窓口で行います。
なお、車庫証明は普通車が対象ですが、地域によっては軽自動車にも同様の届出(自動車保管場所届出)が必要となります。
軽自動車の届出義務適用地域(静岡県内8市)は、以下の通りです。
①浜松市(旧浜北市・旧天竜市・旧浜名郡・旧引佐郡・旧周智郡・旧磐田郡を除く)
②藤枝市(旧志太郡岡部町を除く)
③焼津市(旧志太郡大井川町を除く)
④静岡市(旧庵原郡由比町・蒲原町を除く)
⑤富士宮市(旧富士郡芝川町を除く)
⑥富士市(旧庵原郡富士川町を除く)
⑦沼津市(旧田方郡戸田村を除く)
⑧三島市
普通車の車庫証明には、保管場所証明書発行手数料2200円と保管場所標章発行手数料500円、合計2700円が必要となります。
軽自動車の保管場所届出には、保管場所標章発行手数料500円が掛かります。この料金は県証紙にて納付するため、事前にご準備されても良いですが、各警察署の窓口でも購入できます。
車庫証明申請手続きの代行は、お近くの行政書士事務所にお問い合わせ頂くか、静岡県行政書士会のホームページでも取扱者名簿等ご覧いただけます。
自動車登録や希望番号申請等についてもお気軽にご相談ください。
運輸委員会委員 石津勇夫