Q 工作物解体業を営んでいます。収集運搬では特別管理産業廃棄物としての石綿は取り扱っていませんが、いわゆる普通産廃としての石綿が含まれた品目は扱うことがあります。産廃収運更新申請などの時点で石綿含有産廃を取り扱うか否かが許可証に表記されることに扱いが改正されたようですが、どのように対処したらよいでしょうか?
A 更新申請及び変更許可などの許可証が書き換わる時点で、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、(石綿含有廃棄物を含む。)の表記がある許可証が発行される申請内容にすべきです。
静岡県行政書士会 清水支部 池田 眞明