4月1日に民法改正で「配偶者居住権」が施行された。「遺産分割で自宅を相続できなかったとしても、配偶者であれば安心して自宅に住み続けることができる」という権利だが、相続税の節税にも生かすことができる。6月8日0時~14日23時まで視聴可能。セミナーは約30分。
4月1日に民法改正で「配偶者居住権」が施行された。「遺産分割で自宅を相続できなかったとしても、配偶者であれば安心して自宅に住み続けることができる」という権利だが、相続税の節税にも生かすことができる。6月8日0時~14日23時まで視聴可能。セミナーは約30分。