株主総会による解散ができる事案であると考えます。また、株式会社が株主総会による解散をした場合には、法律に定められた手続きで清算事務を行い、清算手続を結了することが必要です。
株主総会による株式会社の解散
株式会社の解散事由には様々なものがありますが、今回のようなケースでは株主総会で会社の解散を決議するのが一般的でしょう。株主には会社に対して株主総会を通じて会社の意思決定に参加する権利がありますので、その株主の集合体であり、最高意思決定機関である株主総会によって、会社の解散を決定するという方法です。
今回の事案では他の株主も会社の解散に賛成しているとのことですが、株主総会によって会社を解散する場合には、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数が出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
また、会社が株主総会によって解散することにより、取締役はその地位を失い、清算人が会社の清算事務を行うことになるため、解散を決議する株主総会で清算人も選任しておくのが一般的です。
解散の効果と清算手続
株式会社を解散した場合でも、ただちに株式会社が消滅するのではなく、会社は清算の目的の範囲内で存続します。清算のために存続しているだけなので、剰余金の配当や、資本金の増減等の一定の行為をすることができなくなります。
解散を経たのち、株式会社は清算手続きを行うことになりますが、株式会社は法律に定められた手続きに従って清算手続きを進める必要があります。具体的には財産目録を作成し、債権を回収し、債権者に対する催告・公告をして債務を弁済し、最後に残った財産を株主に分配していくという流れが会社法に規定されています。
以上の清算手続きを経て、清算事務が完了した後に清算人が決算報告書を作成し、株主総会の承認を受けることによって会社の清算事務は結了します。
必要な登記について
会社を株主総会の決議で解散し、清算手続きを経て清算結了するという一連の流れの中で、会社の解散の登記、清算人選任の登記、清算結了の登記をする必要があります。
これらの登記手続きの中で注意すべき点として、債権者が債権を申し出ることができる期間として2か月以上の期間を定める必要があるので、解散後2か月以上経過していないと清算結了の登記は受理することができないものとされています。
司法書士にご相談ください
株式会社は設立登記に始まり、変更が生じた場合には各種の変更登記、会社を解散した場合には解散の登記と、様々な局面で登記をすることが法律上義務付けられており、これをしなかった場合には過料の制度も定められています。
今回述べた会社の解散、清算結了の登記以外にも会社の登記でお困りの際にはぜひお近くの司法書士にご相談ください。
堀池司法書士事務所
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司法書士 堀池晃市 氏