未成年の子とその親権者が相続人となるケースにおいて、法定相続分ではなく遺産分割協議で相続手続きを行う場合は、家庭裁判所において、特別代理人を選任してもらい、その特別代理人と遺産分割協議を行った上で相続手続きを行う必要があります。
【法定相続分】
今回のケースの場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は残りの2分の1を子の数で割ったもの、つまり4分の1ずつが法定相続分となります。
【遺産分割】
法律では、遺言で禁止した場合を除き、相続人全員の合意があれば遺産の分割ができるとされています。
また法律上、遺産の分割は、不動産、預金、株式など遺産の種類、各相続人の年齢や生活の状況その他一切の事情を考慮して行うとされていることから、今回のケースのように、亡夫が経営していた会社の株式について、未成年の子が相続するより、事業を引き継ぐ妻が相続することは何ら問題ないと考えられます。
ただし、原則として、未成年の子については財産の価格で法定相続分以上を確保することを求められますので、妻が株式全部を取得するような場合、未成年の子については、預金等で法定相続分以上を相続する旨の遺産分割協議を行う必要があります。
【利益相反行為】
通常未成年の子については、親権者が法定代理人として法的な手続きを行いますが、今回のケースでは、遺産分割の当事者が、親権者である妻とその子どもであり、遺産を取得するという利益が対立するため、その妻が未成年の子の法定代理人として遺産分割協議を行うことはできません。
【特別代理人選任申立】
では、どのように手続きを行えばよいのでしょうか。今回のケースでは、家庭裁判所に対し、特別代理人選任申立を行い、未成年の子それぞれについて代理人(特別代理人)を選任してもらう必要があります。特別代理人候補者は、利害関係がなければ親族(祖父母や伯父伯母など)でも構いません。
その後、家庭裁判所で選任した2人の特別代理人と配偶者である妻が遺産分割協議を行い、相続手続きを行います。
今回と異なり、例えば夫が死亡した後に、その夫の父親がなくなり、夫の父親の遺産について遺産分割協議を行う場合はどうでしょうか。
この場合、夫の配偶者である妻は相続人にはならず、子ども2人が相続人となるため、親権者である妻と子の間には何ら利益が対立することはなく、親権者として未成年の子を代理して遺産分割協議ができます。
ただし、この場合においても、1人の親権者が2人の未成年の子を両方代理することはできませんので少なくとも1人の子については特別代理人を選任してもらう必要があります。
【手続き】
通常の相続手続きはもちろん、今回のケースの場合などにおいても、遺産分割協議書の作成、家庭裁判所に提出する特別代理人選任申立書の作成、不動産の名義変更、会社の役員変更登記申請など、司法書士が手続きを行うことができますので、まずはお近くの司法書士に相談することをお勧めします。
司法書士宇佐美正和事務所
静岡市清水区蒲原小金208番地の18-2F
司法書士 宇佐美正和 氏