役員退職給与をめぐる問題は、退職金の額が妥当かどうかという点と、退職の事実が本当にあるのかどうかという点に集約される。退職金の額の妥当性については功績倍率法が主に用いられるが、実は法令にも通達にも示されていない。退職の事実の有無が問題になった場合には、個人の側での課税関係も大きく影響を受けることになる。今回はこれらに関する判例や裁決例も参考にしながら検討を進めていく。
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役員退職給与をめぐる問題は、退職金の額が妥当かどうかという点と、退職の事実が本当にあるのかどうかという点に集約される。退職金の額の妥当性については功績倍率法が主に用いられるが、実は法令にも通達にも示されていない。退職の事実の有無が問題になった場合には、個人の側での課税関係も大きく影響を受けることになる。今回はこれらに関する判例や裁決例も参考にしながら検討を進めていく。