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静岡県迷惑行為等防止条例が改正されたそうですが、どのように改正されたのですか?

2014/03/19 [03月05日号掲載]

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静岡県迷惑行為等防止条例とは、刑法などで取り締まることのできないような迷惑行為などを規制する条例です。 改正条例は、平成25年8月13日に公布され、同年10月1日から施行されました。 主な改正点は次のとおりです。 凶器等の公然携帯の禁止(第2条関係)  公共の場所・乗り物内で、みだりに刃物や木刀、バット等凶器となり得るものを携帯することを禁止しています。 卑わいな行為として禁止する行為を具体的に規定するほか、住居等に対する盗撮の禁止(第3条関係)  公共の場所・乗り物内にいる人に対する「痴漢行為」「のぞき行為」「盗撮行為」「透かし撮影」及び「卑わいな言動」を禁止し、また、正当な理由なく、住居や浴場など衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所に対する「盗撮行為」が新たに禁止されました。 反復したつきまとい等の禁止(第4条関係)  正当な理由なく、特定の者に対し、反復してつきまとい等を行うことが禁止されています。 〈例〉 ・つきまとい、まちぶせ、見張り、押しかけ ・面会等、義務のないことを要求 ・著しく粗野又は乱暴な言動をする ・無言電話、連続して電子メールを送信等(「ライン」等も含みます) ・汚物など嫌悪の情を催させるものを送付 不当な客引き等の禁止の強化(第10条関係) 県下全域で禁止される行為 ・キャバクラ、風俗案内所、深夜におけるマッサージ等の客引き行為 ・ホステス等の勧誘(スカウト)行為 ・ファッションマッサージ等の誘引(ビラまき、声かけ等の客よせ等)行為 ・客引き等をさせる行為 公安委員会規則で定める地域で禁止される行為 ・キャバクラ等(卑わいでないもの)の誘引(ビラまき、声かけ等の客よせ及びスカウト)行為 ・客待ち(客引き、勧誘等をするために相手方を待つ)行為     公安委員会規則で定める(客待ち等が禁止される)地域 三島市/一番町 沼津市/大手町一丁目、大手町三丁目、大手町五丁目、新宿町及び高島町 静岡市葵区/黒金町、紺屋町、呉服町二丁目、昭和町、鷹匠一丁目、伝馬町、常磐町一丁目、御幸町及び両替町二丁目 掛川市/駅前、紺屋町及び肴町 浜松市中区/旭町、板屋町、海老塚町、鍛冶町、肴町、神明町、砂山町、田町、千歳町、伝馬町、平田町、旅籠町及び連尺町  風俗営業に関しては、不当な客引き等の禁止が強化されましたので、対象となる行為の具体的な事例を確認する必要があります。 静岡県行政書士会 風俗保健委員会 委員長 中山 誠