令和5年4月27日から、相続等により取得した土地を手放して国庫に帰属させることができる制度(相続土地国庫帰属制度)が始まります。この制度が利用できる土地には一定の要件があり負担金の納付も必要です。詳しくは解説をご覧ください。
■相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地を取得した者が法務大臣へ申請し承認を得ることでその土地を手放し国庫に帰属させることができる制度です。令和5年4月27日から始まります。
■利用できる人は?
この制度を利用できる人は、原則として相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地を取得した個人です。法人、相続以外の原因(売買や贈与など)で土地を取得した人、相続人でなく土地の遺贈を受けた人は原則としてこの制度を利用できません。
■土地の要件は?
相続等で取得した土地であっても、国が通常の管理・処分をするに当たって過分の費用や労力が必要な土地についてはこの制度を利用できません。一般的に申請が却下されこの制度を利用できない土地は次のとおりです。
①建物が存在する土地
②担保権(抵当権・質権など)又は使用収益権(地上権・賃借権など)が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池として使用されている土地)が含まれる土地
④特定有害物質により汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
また、これ以外の土地であっても、法務大臣により通常の管理・処分をするに当たって過分の費用や労力が必要だと個別に判断された場合には不承認となりこの制度を利用できません。例えば次のような土地です。
・土砂崩落、地割れ、陥没などの災害発生のおそれがあり、その災害による被害発生のおそれがあって、その被害を防止するために土地の現状に変更を加える必要がある土地(軽微なものを除く)
・鳥獣や病害虫その他の動物が生息し、それらによって周辺に被害発生のおそれがある土地(軽微なものを除く)
・適切な造林・間伐・保育がされていないため、国による追加的な整備が必要な森林
■負担金は?
この制度を利用するには、土地の種目ごとに算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。具体的には上記の表のとおりです。
■申請手続きの流れは?
この制度を利用するには法務大臣(法務局)へ承認申請が必要です。申請者は、手放したい土地の所在地を管轄する法務局に承認申請書及び添付書類を提出し、申請手数料を納付しなければなりません。
申請の後、法務大臣(法務局)は要件審査を行い、場合によっては実地調査を行って、承認又は不承認を決定します。
法務大臣(法務局)が承認した場合、申請者は30日以内に負担金を納付し、納付した時点でその土地は国庫に帰属します。
■お近くの司法書士へご相談を
相続土地国庫帰属制度の内容は法令で細かく定められており、その利用には専門的な知識が必要です。この制度の利用をお考えの方は、是非お近くの司法書士へご相談ください。
司法書士柴田泰光事務所
浜松市浜北区西中瀬一丁目8番18号
司法書士 柴田泰光 氏