令和6年4月1日から民法等の一部を改正する法律が施行され、相続登記義務化制度が始まります。この日から原則として3年以内に相続登記に関する手続きを行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
1 相続登記義務化制度の成立
現在、相続登記は義務化されておらず、放置していても罰則等はありませんでした。しかし、相続登記が長い間未了のまま放置されていることにより、今現在の土地の所有者が誰なのか、不動産登記簿を見ても判明できなくなってしまい、その結果、いわゆる「所有者不明土地」が増えてしまいました。この所有者不明土地問題を解決するため、令和3年に民法等の一部を改正する法律が成立し、相続登記義務化については令和6年4月1日から施行されることになりました。
2 義務化の内容
令和6年4月1日以降、所有者(登記名義人)が亡くなった場合、相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けることとなりました。
また、施行日より前に相続が発生していたケースについても登記の申請義務は課されることになります。よってご質問のケースでは、令和6年4月1日から3年以内に相続登記または相続人申告登記(後述)を申請しなくてはなりません。
3 罰則規定(10万円以下の過料)
相続発生後、申請義務の履行期間内に、申請すべき義務がある者が正当な理由なく相続登記または相続人申告登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料の罰則規定が設けられました。
これは、相続人ごとに罰則が適用されるので、ご質問のケースでは兄弟3名それぞれに10万円以下の過料が科される可能性があります。
4 申請義務違反にならない
ためには
しかし、3年以内に相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人の一人が行方不明の場合等で相続登記の申請ができない場合はどうすればいいのでしょうか。このような場合に申請義務違反とならないようにするには、次の2つの方法があります。
①法定相続分による登記
遺産分割協議が成立する前に法定相続分(ご質問のケースだと兄弟それぞれ3分の1ずつ)による相続登記を申請した場合、相続人全員が申請義務を履行したことになります。
②相続人申告登記
また、上記の方法だけでなく、より簡易な方法として「相続人申告登記」の手続きが新設されました。相続人の一人が、相続が開始した旨および自身が相続人である旨を登記官に申し出ることで、その者につき申請義務を履行したものとみなすことができるようになりました。
なお、どちらの手続きをした場合でも、その後遺産分割協議が成立し、不動産を取得する者が確定した場合は、その者につき相続登記を申請する必要があります。
相続登記は司法書士が最も得意とする業務です。相続に関して少しでも分からないことがあったら、ぜひ最寄りの司法書士に相談してください。
原田司法書士事務所
浜松市中区鴨江二丁目34番40号-101
司法書士 原田研次 氏