専任技術者に変更があった場合は、必要な書類を添付して14日以内に管轄の土木事務所に、変更届を提出しなければなりません。
必要な添付書類とは、まず新たに専任技術者に就任する方が、貴社の常勤の社員である確認(専任性)を「健康保険被保険者証の写し」他で行います。
続いて専任技術者の要件として
①技術士法試験に合格した者 (受験した技術部門に制限 あり)
②10年以上の実務経験のある 者(指定学科を就学した場 合、大学・高専卒で3年、高 校卒で5年に短縮あり)
のいずれかを満たしていることの確認を行います。①の場合は合格証他の写しを提出しますが、比較的多い②の場合は、さらに実務経験証明書に記載した工事すべてについて、次のア、イ、ウの書類のいずれかを提出する必要があります。
ア 「契約書」
イ 「注文書」及び「請書」
ウ 「請求書」及び入金が明確に分かるもの(「通帳」、「預金取引明細書」等第三者機関が発行したもの)(原本提示)
上記書類のうち、以前勤務していた会社による実務経験で証明する場合には、その会社から書類一式を貸し出してもらうことになりますし、その会社の在職期間を確認するために、「厚生年金被保険者記録照会回答票」又は「厚生年金加入期間証明書」等も必要になります。
なお、建設業法にいう機械器具設置工事とは、機械器具の組立等により、土木若しくは建築に関する工作物を建設し、又は工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける行為をいうとされており、貴社が行っている工事が機械器具設置工事と認められない場合がありますので注意してください。
いずれにしても、必要な書類を揃えるために、相当の時間を要しますので早めの準備をお勧めします。
静岡県行政書士会
中遠支部 鈴木幹久