①遺留分権利者は、遺贈や生前贈与により財産を取得した人に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるようになりました。
②相続人に対する贈与については、原則相続開始前十年間になされた贈与に限って、遺留分を算定するための財産の価額に算入されることになりました。
❶遺留分とは
例えば、相談者が「私の全財産を長男に相続させる」という遺言書を書いた場合で以下説明します。長男以外の相続人は、一定割合について「遺留分」として相続することが法律上保障されています。今回の相続法の改正によって次のような「遺留分制度の見直し」がされました。
❷遺留分の金銭債権化
これまでは、遺留分を請求されると、当然に、相続財産そのものが、財産をもらった長男と遺留分を請求した人との「共有」状態になるとされていました。長男が会社の株式や事業用不動産を引き継ぐために、遺留分を侵害する部分の金銭を支払って解決したい場合には、遺留分を請求した人の承諾が必要でした。
これに対し、事業承継の支障となっているとか、共有関係の解消をめぐって新たな紛争を生じさせることになるなどの指摘がなされてきました。そこで改正法では、これまでの原則と例外を逆転し、遺留分を侵害された人は、遺贈や生前贈与を受けた人に対し、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるとされました。これにより、特定の財産を特定の人に引き継がせたいとする遺言者の意思が尊重されるようになり、事業承継もしやすくなったといえるでしょう。
❸遺留分の算定方法の見直し
遺留分侵害額請求の対象は、遺贈(「相続させる」旨の遺言によって財産を取得させる場合も含みます)と生前贈与です。生前贈与が遺留分侵害額請求の対象となるかどうかは、贈与を行った時期と相手方によって異なります。まず、相続人以外に対する贈与は、相続開始前の一年間にしたものは全て対象となり、相続開始前一年以前になされたものでも、被相続人と受遺者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与のみ対象となります。これに対し、相続人に対する贈与(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与)は、これまでは、期間制限なく対象とされていたものが、改正後は、原則相続開始前十年以内という制限がつきます。
よって、生前に贈与しておきたい場合には、早めに準備をしておく方が得だといえるでしょう。
❹さいごに
相談者のように、自社株や事業用不動産を、後継者に引き継がせたい場合、中小企業であれば、経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例(除外合意または固定合意)の制度も用意されています。いずれにしても、生前対策は早めに行うに越したことはありません。お早めに近くの司法書士事務所等に相談されることをお勧めします。
司法書士法人つかさ
静岡市葵区追手町1番13号 アゴラ静岡ビル
司法書士 大竹友妃子 氏