社会保険労務士法人オフィス・テンポイント(静岡市駿河区丸子31
13—5、梅田貴彦代表)は、新型コロナウイルスの影響で売り上げ等に大きく影響を受けている企業に対し、政府が打ち出した各種支援策についての相談を受け付けている。労働社会保険関係では次のケースなどに助成金を受けられる対象となるとしており、多くの企業にこれらの適切な情報が届くことを願うとしている。
【生産・売上げがダウンして、
従業員を休ませる場合の助成金】
①生産・売上げが昨年同月対比10%以上ダウン②会社都合の休業になるため、平均賃金の60%以上の補償を実施③補償した金額の相当額の2/3(大企業は1/2)を助成金で支給④雇用保険被保険者のみが対象
【小学校などの臨時休業に伴う
保護者の休暇取得の助成金】
①年次有給休暇とは別に、賃金の全額を補償した特別休暇を取得②休暇中に支払った賃金相当額の100%を助成金で支給(日額上限8330円)③雇用保険加入、非加入を問わず対象
【テレワークを推進するための助成金】
①新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主②テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等を実施③②にかかった費用の1/2、1企業当たりの上限額:100万円
【休暇の取得促進の助成金】
①新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主②就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新等を実施③新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備④②にかかった費用の3/4、上限額:50万円
梅田代表は「キャッシュフロー対策として、厚生年金保険料等の納付猶予の申し出や各種金融支援策も打ち出されております。なお、この情報は2020年3月7日時点の情報であり、今後更に拡充する可能性も大いにあります。最新情報をお知りになりたい方は、ご相談くだされば対応させて頂きます」と話す。
- 問い合せ、054・204・5327
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