令和2年7月10日㈮から各地の法務局で自筆証書遺言書の保管制度が開始しました。自筆証書遺言の保管申請を法務局にしておけば管理不十分による紛失や、相続人による隠匿、変造を防ぐことが可能です。
1 自筆証書遺言をめぐる諸問題
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的には公正証書遺言と自筆証書遺言が多く使われています。公正証書遺言は公証役場で原本が作成・保管されるので、遺言者本人による紛失、他人による隠匿、偽造等のリスクはありません。
逆に、自筆証書遺言の場合はそれらのリスクがあり、また、せっかく作成した遺言書を相続人に発見してもらえず、遺言内容を実現できない等の問題も指摘されてきました。さらに、実際に自筆証書遺言を使って各機関に相続手続をする際には、家庭裁判所にて、遺言書の検認手続を行う必要があるので、その分の時間、費用、手間がかかるという問題もあります。
2 自筆証書遺言の保管制度
そこでこれらの諸問題を解消するため、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。施行日は令和2年7月10日ですが、作成した遺言書が所定の様式に合うものであれば、施行日前に作成した遺言書でも遺言書保管所(法務局)に保管申請をすることが可能です。
保管の申請をする遺言書保管所は、①遺言者の住所地②遺言者の本籍地③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所が原則です。静岡県の遺言書保管所は、静岡地方法務局本局、浜松支局、沼津支局、富士支局、掛川支局、藤枝支局、袋井支局、下田支局です。遺言書の保管の申請の手数料は、1件3,900円です。
遺言書の保管の申請は遺言書を作成した本人がその遺言書保管所に出頭して行わなければなりません。他人が遺言者になりすまして虚偽の申請を行うことを防止するために、厳格な本人確認を行う必要があるからであり、登記のように代理人による申請や、郵送での申請は受け付けていません。そのため病気等で遺言書保管所に出頭できない遺言者はこの制度を利用することができません。
遺言者が預けた遺言書を閲覧したい場合には、全国のどの遺言書保管所でもモニターによる閲覧が可能ですが、遺言者の生前は、遺言者以外は閲覧することができません。遺言者の死後は、相続人等が閲覧請求をすることができます。
自筆証書遺言の検認制度は、遺言書保管所に保管されている遺言書については適用されません。通常、家庭裁判所での遺言書検認手続は1か月程度かかるため、この検認免除の規定により、迅速な遺言の執行が可能になると予想されます。
3 最後に
自筆証書遺言保管制度がスタートしましたが、自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて手数料が安く、証人が不要といったメリットもあります。しかし、遺言書を自分で作成しなければならないため、遺留分への配慮や、受遺者が先に亡くなった場合、或いは紛争予防のための対策など、知識のない人が作成した場合には意図したものとは違う結果となってしまうリスクもあることに注意が必要です。遺言書の作成を考えている方は、公正証書遺言の利用を含め、一度近くの司法書士に相談されることをお勧めします。
司法書士法人みらいふ
島田市阪本1323番地の14
司法書士 小寺海奈 氏