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父が亡くなり不動産の相続登記をしたところ、その土地の1筆に、第三者の名義で大正時代の売買による所有権移転仮登記が残っていました。この土地は父の代からずっと自宅の敷地として使ってきました。どうしてこのような仮登記がされたのか今となっては分かりませんが、この仮登記を抹消することはできますか。

2021/02/05 [02月05日号掲載]

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仮登記名義人を被告として仮登記の抹消を求める訴訟を行い、原告勝訴の確定判決を得ることによって仮登記を抹消することができます。

 

 

所有権移転仮登記とは

 所有権移転仮登記とは、例えば、ある土地について甲から乙へ売買で所有権が移転したにもかかわらず、甲が権利証を提供できず所有権移転登記ができない場合、その土地の乙の所有権を保全するためにされる仮登記です。

 このような第三者の権利の登記が残っている状態では、将来自宅を建て直す際に住宅ローンを利用できなくなるなどの支障が生じる恐れがあります。

 

所有権移転仮登記を抹消する方法

 ところで、所有権移転仮登記の抹消は、不動産の所有者と仮登記名義人との共同申請によって行うのが原則です。しかし、仮登記名義人が所在不明なうえ、戸籍等の調査によってもその相続人も明らかにできず、登記申請の協力が得られない場合には、登記簿上の仮登記名義人を被告として仮登記の抹消を求める訴訟を行い、原告勝訴の確定判決を得る必要があります。

所有権移転仮登記の抹消を求める訴訟手続

 所有権移転仮登記の抹消を求める訴訟手続きにおいては、登記記録上の所有者が仮登記名義人に対して取得時効によって所有権を再度取得したことを主張立証する必要があります。所有者は、所有権に基づく妨害排除請求権により仮登記名義人に対して本件土地の仮登記の抹消を求めます。

 本件では、戸籍等の調査によっても相続人が明らかにならなかったため、大正時代の売買の買主である仮登記名義人を被告として訴えを提起します。

 訴えが提起されると、裁判所は被告へ訴状を送らなければいけません。本件では、被告である仮登記名義人は大正時代の人物で、原告(相談者)の全く知らない所在不明の人物ですが、このような場合、郵便で送ることはできないので、公示送達という方法を使います。公示送達とは、相手の住所・居所がわからない場合に、裁判所に一定期間送りたい文書を掲示することで、相手に法的に届いたものとみなすことができる手続きです。

 また、原告は、その土地を代々自宅の敷地として20年以上平穏公然に使ってきたことを、証拠を揃えて証明する必要があります。

 

司法書士にご相談ください

 ご自分の所有する不動産について調査したところ、大昔の抵当権や仮登記が残っているといったご相談を受けることがあります。

 司法書士は不動産登記の専門家です。ご自身の不動産について分からないこと、登記がおかしいと思うことがありましたら、是非お近くの司法書士または司法書士総合相談センターしずおかまでご相談ください。

 

下村隆司法書士事務所

焼津市焼津五丁目13番27号

司法書士 下村